Quantcast
Channel: 中小企業社長の役員報酬最適化・老齢厚生年金受給ならおまかせ!
Viewing all articles
Browse latest Browse all 339

在職老齢年金基準額を65歳以上も65歳未満も47万円に、との新聞報道

$
0
0

働く高齢者 年金減額基準
65歳以上据え置き
月収47万円超

政府・与党は25日、働いて一定の収入がある高齢者の年金を減らす「在職老齢年金制度」について、65歳以上の人が対象となる場合の月収の基準を「47万円超」に据え置く方針を決めた。60~64歳は現行の28万円超から47万円超に引き上げる。
(中略)
2020年1月からの通常国会に関連法案を提出する。
(以上、2019年11月26日 日本経済新聞朝刊より引用)
 

 

いつもお伝えしている通り、新聞報道における「月収」とは会社から受ける給料月額のことではなく、「給料月額+給料との調整の対象になる年金の月額」のことです。(賞与がない場合)

「給料月額を47万円以下に下げれば年金を全額もらえますよね」との質問を65歳以上の経営者から受けることが多いのですが、給料月額47万円(賞与なし)で、例えば、給料との調整の対象となる年金額が120万円(月額10万円)の人なら、年金額120万円の半額60万円が支給停止となり、残りの60万円しかもらえません。
  
給料との調整の対象となる年金額が120万円(月額10万円)の人が、働きながら年金をもらいたい場合は、給料月額を37万円「未満」に下げる必要があります。
 
給料月額を37万円ちょうどにしてしまう間違いもとても多いですが、この場合、給料月額37万円ちょうどにすると、年金額120万円のうち6万円は支給停止となり、残りの114万円をもらうこととなります。 

 
(注)65歳以上の人の「給料との調整の対象となる年金額」とは、老齢厚生年金(報酬比例部分)のことです。
老齢基礎年金や老齢厚生年金(経過的加算部分)は含みません。


Viewing all articles
Browse latest Browse all 339

Trending Articles